善行土地問題の弁護士費用を巡り、藤沢市はまたまた敗訴

善行土地問題での住民訴訟の弁護士費用支払いを原告の市民が藤沢市に求めているわけですが、二審判決が出ました。一審判決を支持して市は住民側に400万の弁護士費用などを支払え、とするものです。
住民側は、2千6百万円の価値しかない土地を1億円超で買おうとする市を住民訴訟によって止めたことで8千万円の利益をもたらしたので、この金額をベースに標準的な弁護士報酬よりはるかに控えめな400万円を請求しているわけですが、藤沢市は金額の算定方法を巡って争う姿勢で、二審まで完全に市が敗訴です。市議会の議論もYouTubeで聞きましたが、市長が交代した後、新市長は問題の土地を土地開発公社から買わない方針だったので利益金額は7千万円ではない、などと薄弱な理屈を振りまわしてここまで来たわけです。
今回の東京高裁の判決文を読むと、たった2ページしかなくて、原判決(横浜地裁の一審判決)を一部補足しただけのものになっています。如何に控訴審での市の主張が意味のないものだったかわかるというものです。
市はこの控訴にも費用を追加で投入しているわけで、二重に時間とカネ(市民の税金)を浪費しています。担当部門は今回の判決を厳粛に受け止めて、厳しく反省して欲しいものです。
新市長(鈴木つねお市長)に変わった後も、この訴訟もしかり、下水道の汚職しかり、市のプールでの監視員をしていた大学生の溺死など、ちょっと考えられないような事件・事故が連発の藤沢市ですが、真剣に再発防止をお願いします!

神奈川新聞の記事:善行土地問題、弁護士報酬訴訟で藤沢市の控訴棄却
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130530-00000042-kana-l14

今回の東京高裁の判決文
http://fujikama.coolblog.jp/2013/APR/20130530.htm