横浜地裁による土地の再鑑定が出ました

号外です!号外です!

善行土地問題は、横浜地裁でも行政訴訟として争われていますが、裁判所が認定した不動産鑑定士による問題の土地の鑑定評価書が今日、出ました。

当該土地は道路が接していないので、非常に使いにくい土地になっています。横浜地裁はかねてより、
 (1)道路に接していない条件での土地鑑定
 (2)道路を開発することが可能になった場合の土地鑑定
の二つに場合分けした再鑑定を指示してきました。

結果は:
 (1)道路に接していない条件で\26,660,000.
 (2)道路を開発することが可能になった場合\53,330,000.
と出ました。

藤沢市土地開発公社)は未だに道路を付けるための土地収用交渉に成功していないわけですが、1億円強で買っていますので、裁判所が認定した価格(1)の3倍以上の高値で買ってしまったことになります。

地方自治法では、首長は可能な限り経済的な自治体運営をする義務を負っています。判例(川崎で類似の判例があります)によれば、適正価格の三倍を超えて支払うと明らかに地方自治法違反になります。

ですから、この善行土地問題は、地方自治法違反と認定される可能性が極めて高くなりました。