秘密保全法×共謀罪=一党独裁

今国会で特定秘密保護法案(旧名称「秘密保全法」)が審議される。
来年の通常国会では「共謀罪」が審議される予定だ。(法務省)(産経の記事*)

政府・与党は「アメリカとの情報共有のため」「国連のテロ防止のための条例を批准するため」「東京オリンピック2020のテロ防止のため」にこの二つ(秘密保全法と共謀罪)を法制化すると言う。本当にそれが目的であろうか。

秘密保全法案は、既に現行法(国家公務員法地方公務員法自衛隊法)で規定されている守秘義務を罰則強化(懲役10年へ)するものでしかない。罰則を強化する目的は特に無い。尖閣での中国船舶の衝突事件のビデオがYouTubeに流れたことが記憶に新しいが、このビデオは「国家秘密」などではなかったことが認定されている。リークした当時海上保安庁職員は処罰されていない。けれども、結局は職場を追われてつらい目に遭っている。(脇道にそれるので、それはひとまず横に置く)

来年審議される予定の「共謀罪」は、刑法の「行為を罰する」という原則を大きく拡張して「犯罪を共同実施する合意=共謀」が成立した時点で犯罪とする。現行刑法は未遂(殺人未遂など)や準備(凶器準備集合罪や銃刀法)など、凶悪犯罪の準備を予備的に犯罪としているが、それは例外であって、原則は「犯罪の行為を罰する」ものである。共謀罪は、合意したことを罰するので、行為を伴う未遂や準備を超えて、計画合意したこと(つまり、頭の中の出来事)を犯罪として認定する、大きなジャンプである。

凶悪犯罪防止が目的なので、4年以上の罰則が適応される犯罪にのみ共謀罪が適用されるということになっている。(あれ?秘密保全法によって、公務員法の守秘義務違反の刑罰が1年から10年になろうとしているんだよね・・・真の目的はこれかぁ、と思うのは私だけでしょうか)

考えたくはないが、秘密保全法案と(来年の)共謀罪が両方成立した時、起きることを想像してみよう。

SPEEDIのデータを公開せよ、と集会すると、「特定秘密の漏洩を教唆する共謀」なのかもしれない。
福島原発の事故が起きて、SPEEDIのデータは隠された。それを公開せよ!と集会で決議したとしよう。政府は「SPEEDIのデータは予測であって、公開すると公の秩序を乱す(パニックを起こす)ので公開しないと決めた。それは「特定秘密」であると指定するかもしれない。なので、それ(特定秘密)を公開せよと言うことは秘密漏えいの教唆であって、集会の参加者は、その共謀罪に問われる(のかもしれない)。集会参加者は逮捕される(のかもしれない)。

◆野党は国家転覆を狙う「公の秩序に反する」「共謀」である。全員投獄して一党独裁
テロと野党は、勿論その行為は全く違うけれども、現体制の転覆を狙っていることは共通である。だから、以下のロジックが成立する(かもしれない)。
野党は、国家転覆を狙う、つまり「公の秩序に反する」「共謀」である。秘密保全法は公の秩序を乱す情報開示を違法とし、それの共謀が罪だとなると、野党全員を投獄できる。これが、麻生太郎氏がポロッと言ってしまった「ナチの手口に学べ」であろう。ナチスドイツは実際、一党独裁を成し遂げる前に、実質的に唯一反対勢力だった共産党員を片っ端から投獄している。

秘密保全法案と、(来年来るかもしれない)共謀罪に強く反対する。

日弁連共謀罪に反対
http://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/icc/complicity.html

*産経記事
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130927/plc13092703090003-n1.htm

善行土地問題の弁護士費用を巡り、藤沢市はまたまた敗訴

善行土地問題での住民訴訟の弁護士費用支払いを原告の市民が藤沢市に求めているわけですが、二審判決が出ました。一審判決を支持して市は住民側に400万の弁護士費用などを支払え、とするものです。
住民側は、2千6百万円の価値しかない土地を1億円超で買おうとする市を住民訴訟によって止めたことで8千万円の利益をもたらしたので、この金額をベースに標準的な弁護士報酬よりはるかに控えめな400万円を請求しているわけですが、藤沢市は金額の算定方法を巡って争う姿勢で、二審まで完全に市が敗訴です。市議会の議論もYouTubeで聞きましたが、市長が交代した後、新市長は問題の土地を土地開発公社から買わない方針だったので利益金額は7千万円ではない、などと薄弱な理屈を振りまわしてここまで来たわけです。
今回の東京高裁の判決文を読むと、たった2ページしかなくて、原判決(横浜地裁の一審判決)を一部補足しただけのものになっています。如何に控訴審での市の主張が意味のないものだったかわかるというものです。
市はこの控訴にも費用を追加で投入しているわけで、二重に時間とカネ(市民の税金)を浪費しています。担当部門は今回の判決を厳粛に受け止めて、厳しく反省して欲しいものです。
新市長(鈴木つねお市長)に変わった後も、この訴訟もしかり、下水道の汚職しかり、市のプールでの監視員をしていた大学生の溺死など、ちょっと考えられないような事件・事故が連発の藤沢市ですが、真剣に再発防止をお願いします!

神奈川新聞の記事:善行土地問題、弁護士報酬訴訟で藤沢市の控訴棄却
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130530-00000042-kana-l14

今回の東京高裁の判決文
http://fujikama.coolblog.jp/2013/APR/20130530.htm

藤沢市土地開発公社の見直し始まる〜塩漬け土地を情報公開せよ〜

2月8日 藤沢市議会議員全員協議会で「藤沢市土地開発公社の今後のあり方について」の考え方が示された。
資料はここ↓に公開されている。(morticianさん、いつもありがとうございます。)
http://fujikama.coolblog.jp/2013/JAN/20130208.htm
土地開発公社の取引を議会説明をすることにしたことを高く評価する
善行土地取得疑惑のような事件を再発させないために、議会説明によって透明性を高めようという鈴木市長の姿勢を支持したい。
土地鑑定を二重化するのはポイントを外しているように思える
同資料に特定の土地鑑定は2者に依頼するとあるが、これは冗長ではないか。国家資格である不動産鑑定士による結果のばらつきは本来あってはならない。
善行土地問題では鑑定士が不適当な前提を置いて鑑定したことによって異常に高い値がついたことが問題の一つだが、担当した鑑定士は「報酬は15万2500円だった」と証言している(2012/2/21百条委員会)。この鑑定は無道路地で周辺に生産緑地があることなど鑑定作業が困難な事案だった。困難な仕事を安い報酬でやらされたことが、いい加減な鑑定になった一つの理由なのではないか。勿論、だからといって小林鑑定士のアウトプットは決して正当化されないが、市の(正確には土地開発公社の)鑑定業務の依頼と報酬もまた不適当だったのではないのか。
ヤミクモに鑑定を二重化して2倍の鑑定料を支払うのではなく、鑑定業務を類型化して正当な報酬を払うのが得策ではないか。
土地開発公社の見直しに着手したこと を高く評価する
バブル期に機動力を持って土地の先行取得をするために作られた土地開発公社は、今の時代にフィットしないものになっている。これから廃止も視野に入れて今後の方策を考えるとの方針が今回示された。三年かかってもいい。十分な検討をして、より良い藤沢にしてもらいたい。
塩漬け土地を情報公開せよ
マクロに人口が減り、市の収入が減る中で新規のハコモノや道路事業は減るトレンドになるのが当然なわけで、海老根体制下で作られた総合計画が廃止され、新たに「市政運営の総合的な指針」が一年掛けて作られるわけだし、保有土地の妥当性も見直さなくてはならない。資料によれば土地開発公社は簿価で82億円もの土地を所有している。そのうち新しい「指針」に基づく事業で使われる土地はどれだけあって、不要な土地はいかほどあるのか。広く公開して議論を進めるべきである。

江ノ島水族館跡地取得未遂事件の刑法上の扱い

藤沢市が旧江の水土地を取得しようとして事業計画書を偽造(バックデート)した事件で市が弁護士に相談した際の議事録の一部が公開された。
弁護士の見解は、「(事業計画が)市の行政にとって必須の重要な文書であるならば、刑法156条(虚偽公文書作成罪)に相当する。」というものであった。この弁護士見解を受けてどういう結論を出したのかは黒塗りにされて公開された。「結論部分を除いて公開する」ことは情報公開審査会の答申だからしょうがないが、ここに何が記載されているのかには個人的な興味が刺激される。ま、それはさておき・・
事業計画書は市の施政に必須の重要文書であることは議論の余地が無い。
刑法156条違反であることは自明に思える。 起案を担当した課長は新聞取材に対して「(事業計画を)十分検討したように見せたかったので起案日をバックデートした。」とコメントしていることからわかるように、確信犯。
市は本件について関係者の大甘処罰をした後、市長交代後には再調査したが「新事実は出て来なかった」とした。この再調査では二人に事情聴取しただけで意見の食い違いがあるにもかかわらず目をつぶって幕引きを図っていることは以前にも書いた。
本件は発覚当時(2011年10月)に市民が警察に告発済だと聞いている。有印公文書であるから懲役1から10年の罪である。市が自ら正す力を持たない以上、警察の捜査に期待したい。告発から1年以上が経過した。捜査の結果を世に示すべき時期はとうに来ている。

市が公開した弁護士相談の議事録はこちら。
http://fujikama.coolblog.jp/2013/JAN/20130203.htm

善行土地問題で二人が刑事告発

藤沢善行の土地取得疑惑(2008年の事件)で板垣力善行自治連会長と舘野市民自治部長(共に当時)が偽証罪の疑いで刑事告発され、警察が受理した。(神奈川新聞の記事↓)
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1301220020/

昨年、住民訴訟(この事件の土地の買取差止め訴訟)で住民側原田タケル氏が勝訴し、土地売買の違法性が確定したわけだが、この事件では初の責任追及のアクションが起こされたことになる。(当時の新井副市長は健康理由で辞任したし、当時の海老根市長は選挙で落選したが、市による責任追及としては今回が初。)

事件発生からまる4年。事件の追及をしてきた市民の皆さんと、市議会で厳しく調査してきた百条委員の皆さんと、良くここまで来たなぁ、と感慨を共有したい。

自治連会長も市民自治部長も、私から見ると、何か「大きな力」に動かされて、問題の土地取得のための工作に当たった人物だ。自治連会長は住民総意を装って自治連の陳情をほぼ独断で行った(副会長には相談したらしいが)。市民自治部長は、廃案にすべき利用価値の薄い土地取得案を無理やり市の組織の中で認めさせた人物。二人共に、自らの判断でそれをした、特に何か「大きな力」が働いたわけではないとこれまでは主張してきた。本当にそうなのか?事件の経緯を詳しく知るとどうもそこは不自然に感じる人が多い。事件については、市議会の百条委員会最終報告↓に詳しく載っているので、興味のある方は読んで欲しい。

藤沢市議会 百条委員会最終報告
http://shigikai.city.fujisawa.kanagawa.jp/g07_OshiraseView.asp?SrchID=104

これから、このお二人が議会(百条委員会)での偽証罪の疑いで警察の捜査を受けることになる。私が言う「大きな力」は本当に存在しなかったのか。それも捜査の対象になるかもしれない。このお二人にしてみれば、「何で俺だけが捜査されるのか」と思うかもしれない。警察の手で新たな事実が発見される可能性がある。

百条委員会は、「損害賠償請求をすべし」とも結論付けている。市議会が全会一致で可決した報告であるから、市は確実に実施に向かって進んで欲しい。土地開発公社は、問題土地を元地主に引き取ってもらう、または売却して、損害金額を確定させなくてはならない。ちゃんと進んでいるか、これも併せて市民の立場から見守って行く。

尚、市による事件処理の経緯をmorticianさんが掲載してくれている
http://fujikama.coolblog.jp/2013/JAN/20130122H.htm

今年のまとめ

皆さんにとって、2012年は、どんな年でしたか?
仕事はさておき、私のプライベート側の市民運動にとっては、藤沢市初の百条委員会が終わって報告書が市議会満場一致で採択されたのに喜び、3月の市長選では「市長を変えよう」と運動をお手伝いし、善行土地取得の差止め請求の住民訴訟の勝利に沸いて(7月)、鈴木市長の初動に拍手を送り、衆議院選では最後まで誰に投票するか悩んだ、アップ・アンド・ダウンの年でありました。
来年はどんな年になるのか、楽しみであります。
できることなら明るい話題をここでも提供できることを祈っています。
原田トモコ市議、原田タケルさん、@morticianさんはじめ、多くの方にお世話になりました。深くお礼申しあげます。また、来年も宜しくお願いいたします。
良いお年をお迎えください。

藤沢市の情報公開を進めよう

市の組織に「情報公開の趣旨・運用」を徹底しよう
今日の神奈川新聞12面に大きく田崎記者の署名記事が載っていた。
市民が情報公開請求した時に、市が拒絶し、それを不服とする請求者が情報公開審査会に訴えて、結果市の拒絶がひっくり返ることが多くなってきたという記事だ。市は職員に対して市の情報公開条例の趣旨・運用の教育を進めている、ともある。
神奈川新聞のwebにも同じ記事がある↓
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1212220017/
審査会には頑張ってもらいたい。前海老根市長時代には徹底した秘密主義だったので、その規範や公開の基準が職員に染み付いているだろうことは容易に想像できる。良くも悪くも役人は前例を大切にするから、新市長が情報公開を進めると言っても現場は簡単には変わらない。
情報公開審査会の答申に強制力を
神奈川新聞の記事の内容に加えて、私なりにいくつか情報公開を進める上での課題を提起したい。
江ノ島水族館跡地の取得未遂事件で、横浜地裁は取得予定金額を公開するように市に命じたのは記憶に新しい。8月の私の日記にも書いた。横浜地裁の判決を受けて取得予定金額は開示されたものの、不動産鑑定書は未だに公開されていない。情報公開審査会は同鑑定書を公開すべしと答申したが、市は関係者に意見を聞いたり反訴する機会を与えるとして時間が経っている。審査会が公開を決めたら、それを市が無視/握りつぶすことは許されない。土地取引など高額取引に関する情報について関係者の意見聴取が必要になる仕組みになっていることがナンセンスだとしか言いようがない。当然のように透明性が求められる事案については、書類の提出時に公開の事前同意を取り付けるよう仕組みを改めるべきだろう。審査会の答申の実行に期限を設けるなど強制力を持たせるべきではないか。
藤沢市情報公開条例6条の改正を。
現行の情報公開条例は、原則公開としながらも、あれこれ情報の属性を挙げて非公開とするものを規定している。それが情報公開条例の6条。わかりやすく例示すれば、「企業の競争上の地位などを不当に害するおそれ」があるものは非公開とする、とある。解釈のしかたによっては、これはとても広く解釈できる。これをコンザバティブに運用すれば、何でも非公開と判断できるだろう。
非公開とする情報のガイドラインを明確化
個人情報を保護することや、市による監査・検査・試験についてなど、非公開としなくては市行政が成り立たないものがあることは良くわかる。しかしそういう情報はリストできるはずだ。非公開とする情報のガイドラインを明確化するべきだ。現行の条例では、企業や個人の利益を不当に害する「おそれ」の蓋然性を都度議論することになり、とても非効率である。審議会には3名の弁護士と2名の大学の先生が当たられているが、情報公開請求の不服1件毎にこの専門家が判定している現状である。
市民の知る権利や市政の透明性に対して、言い方は悪いが「損なってもやむを得ない」ような企業利益もある。例を挙げよう。企業が随意契約で市に納めている商品やサービスの値段を公開することは企業にとっては競争相手に自分の値付けを知られてしまうから不都合かもしれない。だが、その価格は税金で賄われるのだから、透明であるべきだろう。それが嫌なら市を相手に商売しなければ良い。
市が自発的に公開
非公開とする情報のガイドラインが具体的に定まれば、今後、世の中は自治クラウド・インターネット活用が進む中で、コストを掛けずに情報公開を進める(つまり自動化する)ことが可能になる。透明な市役所には悪人は棲めない。現行の「申請ベース」の情報公開に加えて、自発的・自動的に情報公開がされる姿を目指すべきではないだろうか。