江ノ島水族館跡地取得未遂事件の刑法上の扱い

藤沢市が旧江の水土地を取得しようとして事業計画書を偽造(バックデート)した事件で市が弁護士に相談した際の議事録の一部が公開された。
弁護士の見解は、「(事業計画が)市の行政にとって必須の重要な文書であるならば、刑法156条(虚偽公文書作成罪)に相当する。」というものであった。この弁護士見解を受けてどういう結論を出したのかは黒塗りにされて公開された。「結論部分を除いて公開する」ことは情報公開審査会の答申だからしょうがないが、ここに何が記載されているのかには個人的な興味が刺激される。ま、それはさておき・・
事業計画書は市の施政に必須の重要文書であることは議論の余地が無い。
刑法156条違反であることは自明に思える。 起案を担当した課長は新聞取材に対して「(事業計画を)十分検討したように見せたかったので起案日をバックデートした。」とコメントしていることからわかるように、確信犯。
市は本件について関係者の大甘処罰をした後、市長交代後には再調査したが「新事実は出て来なかった」とした。この再調査では二人に事情聴取しただけで意見の食い違いがあるにもかかわらず目をつぶって幕引きを図っていることは以前にも書いた。
本件は発覚当時(2011年10月)に市民が警察に告発済だと聞いている。有印公文書であるから懲役1から10年の罪である。市が自ら正す力を持たない以上、警察の捜査に期待したい。告発から1年以上が経過した。捜査の結果を世に示すべき時期はとうに来ている。

市が公開した弁護士相談の議事録はこちら。
http://fujikama.coolblog.jp/2013/JAN/20130203.htm