連続して勝訴!江の水跡地取得の事業計画偽装問題

夏休み休暇中のtetsu_fujiです。
旅先にうれしいニュースが飛び込んできました。
横浜地裁で行われていた行政訴訟で、善行土地取得差し止め判決に続き、昨日は旧江の水土地取得についての情報公開が命じられました

新聞記事と地裁判決主文は、ここにあります。↓
http://www.geocities.jp/daigiri120730/20120801.htm
(morticianさん、ありがとうございます)

旧江の水土地取得にまつわるスキャンダルをご記憶でしょう。事業計画の作成日を偽装(文書偽造)してまで旧江の水の土地を先行取得しようとして、偽装がばれて、取りやめになった事件です。(詳しくは:
http://d.hatena.ne.jp/tetsu_fuji/20111024
http://d.hatena.ne.jp/tetsu_fuji/20120225
をご覧ください)

今回の判決によって、これまで藤沢市が公開を拒んできた土地の先行取得依頼における予算額が明らかになります。この金額を見るのが楽しみです。何故か?

善行土地問題では、土地鑑定士が「あり得ない条件」を設定して価格を鑑定し、正常価格の4倍近い値段で土地公社が問題の善行6丁目の土地を取得したことが明らかになりました。(詳しくは市議会の百条委員会(調査特別委員会)の最終報告書と7月25日の横浜地裁判決についての新聞記事をご覧ください)

今は新しい鈴木市長の下、公正な市政が実現されていると信じますが、市長改選前には、善行土地問題・江の水跡地問題・鵠沼橘のマンション用地問題と、不公正な土地取得が横行していたわけで、その実態(正常価格に対して上乗せした金額で買い取っていたこと)を明らかにして、必要なら市が被る損害を海老根前市長・新井前副市長などに損害賠償請求することによりきっちり責任を取ってもらうことが必要だと思います。その一部として、今回の江の水跡地の取得予算額が重要である可能性があるのです。

  • 善行土地は正常価格の約4倍でした。(正常2660万円に対して1億850万円で先行取得)
  • 鵠沼橘も(まだ係争中ですが)3倍は下らないでしょう。
  • 旧江の水は、何倍だったのでしょうか???そこが問題なのです。

加えて、今回の判決では、市の情報公開条例の解釈について一定のガイドラインを示してくれています。(そも、曖昧模糊とした非公開条件を付けてしまったことが間違いですが、それはひとまず横に置いて)ポイントは(私の勝手な整理になりますが):

  1. 他の手段で公知となっている情報は非公開としても意味が無いので市からも公開すべき
  2. 法人・個人のどうでも良いような秘密を守ることに過敏な配慮をするのではなく、市民の知る権利を重視

の2点になろうかと思います。

これまで、藤沢市は個人情報・法人の取引上のノウハウについて極端な秘密主義をとってきました。結果として市の情報公開条例は運用上で骨抜きにされてきましたが、今回の判決を足がかりにして、同条例の基本理念(公開を原則とする)を浸透させてゆきたいものです。

それには、我々、藤沢市民の興味やちょっとした努力も必要です。